JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
ホーム
Home
ご相談の流れ
Flow
弁護士紹介
Attorneys
弁護士 田中 康晃
弁護士 石原 廣人
弁護士 佐々木 好一
弁護士 池田 京子
弁護士報酬
Fee
事務所概要
Office
アクセス
Access
お問合せ
Contact
よくある質問
Q&A
弁護士による離婚法律相談Q&Aサイト
>
よくある質問
>
不貞行為
不貞行為
不貞行為をしている相手に対して、そういった行為を差し止めるよう、裁判所に命令してもらうことはできますか?
不貞行為をした夫(妻)に対しては慰謝料を免除しましたが、この場合でも、不貞行為の相手に対しては慰謝料請求をすることができますか?
婚姻届は出していませんが、ずっと夫婦同様の生活を送ってきました。しかし、今回相手方が不貞行為をしたため、関係を解消することになりました。この場合も慰謝料を支払ってもらうことはできるのでしょうか?
夫(妻)が浮気をしているようで、離婚を考えています。この場合、浮気をしている夫(妻)とその浮気相手に対して慰謝料を請求できると聞きましたが、気を付けておくべき点などあるでしょうか?
慰謝料はいくらくらいになるのでしょうか?
不貞行為を理由に離婚をしたとして、私に対して損害賠償を請求する内容の書類が送られてきました。今後、どのようになるのでしょうか?
不貞行為により離婚をすることになり、夫(妻)から慰謝料を支払ってもらったのですが、さらに不貞行為の相手からも慰謝料をもらうことはできるのでしょうか?
私は配偶者のある人と関係を持ちましたが、それはその人が配偶者と別居しており、全く冷め切ってしまった後です。この場合でも私は慰謝料を支払わなくてはならないのでしょうか?
不貞行為が1度きりの場合、慰謝料を支払わなくてもよいですか?
私はその人に配偶者がいるとは思っていなかったのですが、その場合でも慰謝料を支払わなくてはならないのでしょうか?
配偶者のある人と2人きりで食事に行きました。この場合でも不貞行為として慰謝料を支払わなくてはならないのでしょうか?
配偶者のある人と関係を持ってしまった場合、私は慰謝料を支払わなくてはならないのでしょうか?
サイト内検索
よくある質問と回答
慰謝料
離婚手続き
養育費
不貞行為
親権
離婚と戸籍・氏
離婚原因
面会交流
年金分割
財産分与
お知らせ
弁護士による離婚相談専門サイト「離婚法律相談所」サイトをモバイル対応いたしました。
離婚に関するFAQサイト「弁護士による離婚相談専門サイト 離婚法律相談所」を公開しました。
運営者情報
武蔵小杉・新丸子・川崎市の法律事務所
田中・石原・佐々木法律事務所
〒211-0005 神奈川県川崎市中原区新丸子町915-20 大樹生命武蔵小杉ビル7階 TEL 044-712-0221(代表) FAX 044-712-0213 URL
https://tis-law.com
まちの専門家グループ