弁護士報酬fee

報酬基準

報酬基準

原則として、廃止された日本弁護士連合会報酬等基準に準拠しております。下記基準をもとに、受任時に協議の上、個別の案件難易度等に応じた適正価額を決定いたします。また、別途、実費、日当が加算される場合がございます。詳しくは、ご相談の際に直接弁護士にお問い合わせ下さい。
※「着手金」「報酬」「日当」などの用語の意味については、こちらをご覧下さい。

<報酬基準の主な事例>
内容 備考 費用目安(税抜)
法律相談 30分 5000円
書面による鑑定 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明 10万円~30万円程度
民事事件
(訴訟・調停・示談交渉等)
着手金 事件の経済的利益が300万円以下の場合 8%(ただし最低額は10万円)+実費
事件の経済的利益が300万~3,000万円の場合 5%+9万円+実費
事件の経済的利益が3,000万~3億円の場合 3%+69万円+実費
3億円を超える場合 2%+369万円+実費
報酬金 得られた経済的利益が300万円以下の場合 16%(ただし最低額は10万円)
+実費
得られた経済的利益が300万~3,000万円の場合 10%+18万円+実費
得られた経済的利益が3,000万~3億円の場合 6%+138万円+実費
3億円を超える場合 4%+738万円+実費
事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。
民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することがあります。
離婚事件 離婚調停又は離婚交渉 着手金 20万~40万円
報酬金 20万~40万円
離婚訴訟事件 着手金 30万~50万円
報酬金 30万~50万円
離婚交渉から引続き離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。
離婚調停から引続き離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。
刑事事件 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう)の事案簡明な事件 着手金 20万~40万円
起訴前及び起訴後の第1号以外の事件及び再審事件 着手金 30万円以上
再審請求事件 着手金 30万円以上
事案簡明な事件(前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件) 報酬金 20万~50万円
上記以外の刑事事件 報酬金 30万~50万円以上
再審請求事件 報酬金 30万円以上
少年事件 家庭裁判所送致前及び送致後の場合 着手金 20万~40万円
抗告、再抗告及び保護処分の取消の場合 着手金 20万~40万円
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分の場合 報酬金 20万円以上
その他の場合 報酬金 20万~40万円
裁判外の手数料 契約書類等作成(定型) 経済的利益が1000万円未満のもの 10万円
経済的利益が1000万円以上1億円未満のもの 20万円
経済的利益が1億円以上のもの 30万円以上
契約書類等作成(非定型) 300万円以下の場合 10万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+7万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円
3億円を超える場合 0.1%+88万円
遺言書作成(定型) 10万円~20万円
遺言書作成(非定型) 300万円以下の場合 20万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
3億円を超える場合 0.1%+98万円
遺言執行 300万円以下の場合 30万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円
3億円を超える場合 0.5%+204万円
会社設立等
(設立・増減資・合併・分割・組織再編・通常清算)
1000万円以下の場合 4%
1000万円を超え2000万円以下の場合 3%+10万円
2000万円を超え1億円以下の部分 2%+30万円
1億円を超え2億円以下の場合 1%+130万円
2億円を超え20億円以下の場合 0.5%+230万円
20億円を超える場合 0.3%+630万円
株式総会等指導 30万円~50万円
*複雑又は特殊事情がある場合、別途協議の上、増減額することがあります。

※当事務所の報酬等基準の全文(PDF)はこちらからダウンロードできます。

弁護士費用の種類・用語について

一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。なお、裁判所へ納める費用や交通費などの実費は別途必要になります。

着手金

着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありません。

報酬金

報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。

実費、日当

実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。

手数料

手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。

法律相談料

依頼者に対して行う法律相談の費用です。

顧問料

企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。

 

タイムチャージ制

受任事件に関し、1時間当たりの適正妥当な委任事務処理単価に その処理に要した時間を乗じて弁護士報酬を算定する方法です。

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