配偶者のある人と2人きりで食事に行きました。この場合でも不貞行為として慰謝料を支払わなくてはならないのでしょうか?

不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。

基本的には性的な関係を持った場合に不貞行為に当たると考えられますので、食事程度であれば、慰謝料を支払わなくてはならないということはないでしょう。

もっとも不貞行為に至らない程度の行為であっても、その内容によっては慰謝料を支払う義務が発生することがありますので、注意が必要です。


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