私は配偶者のある人と関係を持ちましたが、それはその人が配偶者と別居しており、全く冷め切ってしまった後です。この場合でも私は慰謝料を支払わなくてはならないのでしょうか?
判例上、婚姻関係が破綻した後に不貞行為をしたとしても、慰謝料を支払う義務はないとされています(最高裁平成8年3月26日)。
もっとも、別居したからといって当然に婚姻関係が破綻としたとなるわけではありませんので、ご質問の場合も様々な事情を考慮して、婚姻関係が破綻していると言えるかを検討する必要があります。
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