婚姻届は出していませんが、ずっと夫婦同様の生活を送ってきました。しかし、今回相手方が不貞行為をしたため、関係を解消することになりました。この場合も慰謝料を支払ってもらうことはできるのでしょうか?

婚姻届を出さずに夫婦としての生活を送る、いわゆる事実婚の場合にも、一方の責任により関係を解消するときには慰謝料の支払いを求めることができます。


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