不貞行為により離婚をすることになり、夫(妻)から慰謝料を支払ってもらったのですが、さらに不貞行為の相手からも慰謝料をもらうことはできるのでしょうか?

この場合、不貞行為の相手も慰謝料を支払う義務を負うことになります。ただし、不貞行為をした夫(妻)とその相手とは連帯して一体の慰謝料支払義務を負うことになりますので、夫(妻)からもらった慰謝料の金額によってはさらに相手から慰謝料を支払ってもらうことができない可能性もあります。


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