離婚に際して面会交流の取り決めをしたにもかかわらず、子どもに会わせてもらえません。どうすればよいでしょうか?

相手方が正当な理由なく面会交流を拒む場合、家庭裁判所に対して履行勧告を求める申立てをすることができます。この申立を行うと、家庭裁判所が相手方に対して、子に会わせるよう勧告してくれますが、この勧告には強制力はありません(勧告に従わなくても罰金等が課されるわけではありません。)。

この場合、面会交流の取り決めに従わない相手方に対しては、面会させる義務を履行しない場合には●●円を支払えという命令を出してもらうこと(間接強制による強制執行)や、損害賠償の請求をすることが考えられます。


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