面会交流についての協議がまとまらない場合はどうすればよいですか?

協議がまとまらない場合や協議ができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停では調停委員を介して話し合いが行われますが、調停で両者が合意できなかった場合には、審判に移行して裁判所の判断を仰ぐことになります。調停や審判では、面会交流が可能な事案なのか、どのような方法による面会交流がふさわしいかを検討するため、家庭裁判所の調査官による子の状況の調査や、調査官の立ち会いの下での試行的面接が行われることがあります。


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