面会交流の時期や方法については、いつ、どのように決めればよいですか?

面会交流の時期や方法については、離婚の際に夫婦間の協議によって決めるものとされており(民法766条1項)、離婚協議書に面会交流の日時、場所、回数や手紙、プレゼントなどの受け渡しについて定めることになります。のちの争いを避けるため、面会交流の方法については具体的に定めることが望ましいです。


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