離婚後の子どもの親権は相手がもつことになりました。今後も子どもに会うことはできるのでしょうか?

子を監護・養育していない親であっても、親であることの当然の権利として、子どもと面会したり文通したりする権利(面会交流権)があります。また、離婚成立前に別居中の場合であっても、面会交流権は認められます。


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