JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
子を監護・養育していない親であっても、親であることの当然の権利として、子どもと面会したり文通したりする権利(面会交流権)があります。また、離婚成立前に別居中の場合であっても、面会交流権は認められます。
コメントは受け付けていません。
田中・石原・佐々木法律事務所