外国で婚姻が成立したものの、日本で届出をしないまま、日本で別の人との婚姻届を提出した場合はどうなりますか?

婚姻届は形式的審査なので、形式上不備がなければ届出は受理され、別の人との婚姻関係が発生します。しかし、実際には外国で婚姻が成立していますので重婚となり、婚姻の取消事由になります(民法744条)。

なお、重婚罪(刑法184条)が適用される場合もあり注意が必要です。


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