結婚相手が外国人の場合、どの国の裁判所に離婚を申し立てることができるのですか?

渉外離婚(日本人と外国人の夫婦が離婚する場合または日本に居住している外国人同士の夫婦が離婚する場合をいいます。)の国際裁判管轄に関して、判例では、原則として「被告の住所地国」に裁判管轄が認められますが、例外的に「原告が遺棄された場合」、「被告が行方不明の場合」、「その他これに準ずる場合」は、原告の住所地国の裁判管轄を認めると判断しています(最大判昭和39年3月25日)。


【関連】離婚手続きについて

コメントは受け付けていません。