離婚裁判を起こしたいのですが、相手の居場所がわかりません。どうすればよいでしょうか?

裁判離婚の場合、必ず訴状が相手方に送達されなければいけませんが、相手方が行方不明の場合等も考えられます。

そのような場合、一定の条件を満たすことにより、公示送達(裁判所書記官が、相手方が出頭すれば送達すべき書類をいつでも交付する旨を裁判所掲示板に掲示することにより行う送達)という方法によって、相手方に訴状を送達したものとすることが可能です。


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