渉外離婚の場合、どの国の法律が適用されるのですか(離婚の準拠法)?

渉外離婚の場合(日本人と外国人の夫婦が離婚する場合または日本に居住している外国人同士の夫婦が離婚する場合をいいます。)、 法の適用に関する通則法27条、25条により離婚の成立および効力の準拠法は次の通り決定されます。

(ア) 当事者の本国法が同一であれば同一本国法

(イ) (ア)の適用がない場合で同一常居所地法がある場合は同一常居所地法

(ウ) (ア)(イ)の適用がない場合に日本に常居所地を有する日本人の場合には日本法による(いわゆる日本人条項)


【関連】離婚手続きについて

コメントは受け付けていません。