婚姻期間に購入したマンションがありますが、離婚の時点でまだ住宅ローンが残っています。このような場合には財産分与に際してどのように扱ったらよいでしょうか?
不動産に住宅ローンが残っている場合、財産分与の時点での不動産の時価からローンの残元金を引いた金額を財産分与の対象とすることが通常です。例えば、財産分与の時点の時価が5000万円の不動産でローンの残元金が2000万円である場合、差額である3000万円を財産分与の対象として扱うことになります。
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