婚姻届を出しておらず事実婚(内縁)の関係にあった相手と別れることになりました。内縁を解消する場合にも財産分与を求めることができますか?

内縁関係を解消する場合にも財産分与を求めることができます。法律上婚姻している相手と内縁関係にあった場合(重婚的内縁)にも、法律婚と内縁の相互関係によっては財産分与が認められる可能性があります。


【関連】財産分与について

コメントは受け付けていません。