いつの時点で存在する財産が財産分与の対象となるのでしょうか。例えば、将来相手がもらうはずの退職金は財産分与の対象になるのでしょうか?

財産分与の対象となる財産の範囲は、原則として夫婦の協力関係が終了する別居時を基準とします。

この原則からすると、将来もらえる可能性のある退職金は、財産分与の対象にならないようにも思えますが、退職金には婚姻中の給料の後払い的性質があるため、財産分与の対象とすることが認められています。この場合も、財産分与の対象となるのは勤務期間のうち婚姻期間に対応する金額のみであることに留意が必要です。


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