どのような財産が財産分与の対象となるのでしょうか?

夫婦が婚姻中に協力して築いた財産が財産分与の対象となります。したがって、夫婦の一方が結婚前から持っていた財産や、婚姻中に相続した財産(特有財産)は原則として財産分与の対象となりません。


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