分割割合について決まった後の標準報酬額の改定は一人でもできますか?

一人で行うことができます。厚生労働大臣等(実際の窓口は年金事務所等)に対して、公正証書や調停調書等、分割割合を定めた書類を提出して請求することになります。


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