夫が厚生年金を支払っており、その期間私も働いて厚生年金を支払っていたのですが、この場合でも年金分割はできるのでしょうか?

年金分割ができるのは、3号被保険者となっていた期間の厚生年金や共済年金だけです。そのため、妻も厚生年金に加入していた場合には、年金分割の対象とはなりません。


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