年金分割をすると、具体的にどういう効果があるのですか?
分割を受けた側(専業主婦など3号被保険者であった側)について、標準報酬等の分割を受けることになり、増加した標準報酬等を基準にして算定された年金額を受給できることになるので、年金分割をしない場合に比べて受給できる年金の額が増えることになります。分割をした側は受給額が減ることになります。
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