子どもの氏を変更するには手続きが必要ですか?
婚姻中、妻が夫の氏を使用していた場合、妻(母)が親権者になっても、子は夫(父)の戸籍に残ったままですので、妻(母)の戸籍に入籍させたい場合には、
(ア)子の氏の変更許可の申立てをし、その後、
(イ)妻(母)の戸籍に子を入籍させる手続きが必要になります。
婚姻中、妻が夫の氏を使用していた場合、妻(母)が親権者になっても、子は夫(父)の戸籍に残ったままですので、妻(母)の戸籍に入籍させたい場合には、
(ア)子の氏の変更許可の申立てをし、その後、
(イ)妻(母)の戸籍に子を入籍させる手続きが必要になります。