離婚した場合でも、結婚していた時の氏をそのまま使うことはできますか?

婚姻中、妻(夫)が夫(妻)の氏を称していた場合、妻(夫)は離婚によって旧姓に戻るのが原則です。

ただし、婚姻中の氏を離婚後も引き続き使用したい場合、離婚した日から3ヶ月以内に離婚届出書とは別に婚氏続称の届け出(戸籍法77条の2)をすることにより婚姻中の氏を使用することができます。

なお、一旦この婚氏続称の届け出をした後、旧姓に戻りたい場合、改めて裁判所の審判(戸籍法107条)を受け、許可を受けないと氏を旧姓に戻すことができないので、十分検討した上で届け出を出す必要があります。


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