身上監護権のみを別にすることはできますか?

親権を、身上監護権と財産管理・代理権とに分け、それぞれ別の親に分属することも法律上は可能です(この場合、親権者=財産管理・代理権者、監護権者=身上監護権者、という扱いになります。)。

ただし、離婚した父母が協力して子の監護や財産管理にあたることはあまり期待できないので、分属を認める審判例や裁判例はほとんどありません。調停においても分属を認める運用はほとんどなされていないのが現状です。


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