親権者はどのように決めるのですか?

婚姻中の夫婦は共同親権者となりますが、その夫婦が離婚した場合、親権者をどちらか一方に決めなければなりません(単独親権主義)。

裁判所は、夫婦双方、子の事情などを考慮した上、夫婦のどちらが親権者となることが「子の利益のため」(民法819条6項)になるかを判断し、親権者を決めます。協議離婚においても「子の利益」(子の福祉)を考慮して親権者を決めることが望まれます。


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