離婚の際に養育費の支払いについて取り決めをしましたが、その後転職によって収入が少なくなってしまいました。この場合も離婚の際に取り決めた養育費を支払い続けなければならないでしょうか?

一旦養育費の取り決めや審判がなされたとしても、取り決めや審判の時に予測できなかった事情の変更が発生したときは、取り決めや審判を変更することができます。養育費の変更は、協議によってもすることができますが、協議がまとまらなかった場合には、家庭裁判所に養育費の取り決め・審判の変更または取消しを申し立てることができます(民法880条)。事情の変更が認められる例としては、養育費の支払義務者の収入の減少や、子を監護する親が再婚したことによる生計の安定などが考えられます。


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