法律で決められた離婚理由に「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5項)というものがありますが、具体的にはどのような場合がこれにあたりますか?

「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、婚姻関係が破綻し修復困難な場合を指します。具体的にはDV(家庭内暴力)などがこれにあたります。その他ケースバイケースになってしまいますが、下記の事由もこれに該当する場合があります。

(ア)性格の不一致

長年会社人間的な生活をし、思いやりがなかったことを理由とした離婚請求が 認められなかったケースもあれば、逆に夫婦らしい生活実態がないことを理由とした離婚請求が認められたケースもあります。

(イ)性生活

性交不能の場合やポルノビデオを見ながら自慰行為にふけり、夫婦生活に応じ ない夫の行為が婚姻を継続し難い重大な事由として認められたケースがあります。

(ウ)宗教

信仰の不一致による対立が婚姻を継続し難い重大な事由として認められたケースもありますが、一方の宗教活動を理由になされた離婚請求が認められなかったケースもあります。

(エ)親族との不和

夫の連れ子と妻との不和を原因とする妻からの離婚請求が認められたケースもありますが、姑と妻の不和を原因とする夫から離婚請求が認められなかったケースもあります。

(オ)不労・浪費

妻の浪費を理由とした夫からの離婚請求が認められたケースもありますが、夫の多額の借金等を理由にした妻からの離婚請求が認められなかったケースもあります。


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