離婚の際に財産分与をしてもらっているのですが、この場合でも慰謝料を請求することはできますか?
財産分与に慰謝料としての意味が含まれている場合や、離婚に際して合意内容を取りまとめた書類に清算条項(離婚については他に請求するものもされるものもないことを確認する条項)が入っている場合にはもはや慰謝料を請求することはできなくなってしまいます。
そうでない場合には別途慰謝料を請求することもできますが(実際に慰謝料請求を認めた裁判例も存在します。)、通常は清算条項が設けられていることなどが多いため、離婚をする際には注意した方がよいでしょう。
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